(留置調書)
第十五条
審査官は、法第四十七条第二項の規定に基づいて同条第一項第三号の規定により提出物件を留め置いたときは、留置調書を作成しなければならない。
2前項の調書には、事件名、所有者及び差出人の氏名、職業及び住所又は就業場所並びに留置の年月日及び場所を記載しなければならない。
3第一項の調書には、留置物の品目を記載した目録を添付しなければならない。
審査官は、法第四十七条第二項の規定に基づいて同条第一項第三号の規定により提出物件を留め置いたときは、留置調書を作成しなければならない。
2前項の調書には、事件名、所有者及び差出人の氏名、職業及び住所又は就業場所並びに留置の年月日及び場所を記載しなければならない。
3第一項の調書には、留置物の品目を記載した目録を添付しなければならない。