(留置物に係る通知等)
第十六条
審査官は、法第四十七条第二項の規定に基づいて同条第一項第三号の規定により提出物件を留め置いたときは、差出人に対し、当該物件を留め置いた旨を文書で通知しなければならない。
2前項の文書には、前条第三項の目録の写しを添付しなければならない。
3留置物の所有者から請求があったときは、前条第三項の目録の写しを交付しなければならない。
審査官は、法第四十七条第二項の規定に基づいて同条第一項第三号の規定により提出物件を留め置いたときは、差出人に対し、当該物件を留め置いた旨を文書で通知しなければならない。
2前項の文書には、前条第三項の目録の写しを添付しなければならない。
3留置物の所有者から請求があったときは、前条第三項の目録の写しを交付しなければならない。