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公正取引委員会の審査に関する規則 第十七条 (留置物の還付・仮還付)

平成十七年公正取引委員会規則第五号規則
(留置物の還付・仮還付)

第十七条

留置物で留置の必要がなくなったものは、事件の終結を待たないで、これを還付しなければならない。

2留置物は、所有者又は差出人の請求により、仮にこれを還付することができる。

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