(留置物の還付・仮還付) 第十七条 留置物で留置の必要がなくなったものは、事件の終結を待たないで、これを還付しなければならない。2留置物は、所有者又は差出人の請求により、仮にこれを還付することができる。 e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗