(通訳により審尋した場合の特則)
第十二条
審査官は、通訳人の通訳により事件関係人又は参考人を審尋したときは、審尋調書に、その旨及び通訳人の通訳により当該調書を読み聞かせた旨を記載しなければならない。
2審査官は、通訳人に対し、前項の調書に署名押印することを求めることができる。
審査官は、通訳人の通訳により事件関係人又は参考人を審尋したときは、審尋調書に、その旨及び通訳人の通訳により当該調書を読み聞かせた旨を記載しなければならない。
2審査官は、通訳人に対し、前項の調書に署名押印することを求めることができる。