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公正取引委員会の審査に関する規則 第十三条 (供述調書)

平成十七年公正取引委員会規則第五号規則
(供述調書)

第十三条

委員会の職員は、事件関係人又は参考人が任意に供述した場合において、必要があると認めるときは、これを録取した供述調書を作成するものとする。

2前二条の規定は、前項の調書について準用する。

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