(被疑事実等の告知) 第二十条 審査官は、法第四十七条第二項の規定に基づいて同条第一項第四号の規定により検査をする場合には、次に掲げる事項を記載した文書を関係者に交付するものとする。一事件名二法の規定に違反する被疑事実の要旨三関係法条 e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗