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防衛医科大学校の編制等に関する省令
昭和四十八年総理府令第六十五号
府省令
· 条文 28 件 ·
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防衛医科大学校の編制等に関する省令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(趣旨)
第二条
(医学教育部)
第二条の二
(医学教育部の分科)
第二条の三
(看護学科長)
第二条の四
(動物実験施設)
第二条の五
(共同利用研究施設)
第三条
(学科目制、講座制、教員)
第四条
(定員)
第五条
(課程)
第六条
(訓練科目)
第七条
(単位)
第八条
第九条
(医学科の卒業の要件)
第十条
(看護学科の卒業の要件)
第十条の二
(医学研究課程の修了の要件)
第十一条
(機械、器具及び標本)
第十二条
(図書及び学術雑誌)
第十三条
(病院)
第十四条
(事務部)
第十五条
(事務部の分課)
第十六条
(病院運営課)
第十七条
第十八条
(診療科及び診療施設)
第十九条
(事務部長、病院企画調整官及び課長)
第二十条
(診療科及び診療施設の部長等)
第二十一条
(病床)
第二十二条
(防衛医学研究センター)
第二十三条
(雑則)
別表
別表第一
(e-Gov)
別表第二
(e-Gov)
別表第三
(e-Gov)