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防衛医科大学校の編制等に関する省令 第二十条 (診療科及び診療施設の部長等)

昭和四十八年総理府令第六十五号府省令
(診療科及び診療施設の部長等)

第二十条

診療科及び診療施設に、部長(外傷・熱傷・事態対処医療センターにあつては、センター長、地域医療連携室及び緩和ケア室にあつては、室長)を置く。

2診療科の部長並びに診療施設(薬剤部及び看護部を除く。)の部長、センター長及び室長は教官をもつて、薬剤部及び看護部の部長は技官をもつて充てる。

3部長は、病院長の命を受け、診療科又は診療施設(外傷・熱傷・事態対処医療センター、地域医療連携室及び緩和ケア室を除く。)の事務を掌理する。

4センター長は、病院長の命を受け、外傷・熱傷・事態対処医療センターの事務を掌理する。

5室長は、病院長の命を受け、地域医療連携室又は緩和ケア室の事務を掌理する。

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