(診療科及び診療施設の部長等)
第二十条
診療科及び診療施設に、部長(外傷・熱傷・事態対処医療センターにあつては、センター長、地域医療連携室及び緩和ケア室にあつては、室長)を置く。
2診療科の部長並びに診療施設(薬剤部及び看護部を除く。)の部長、センター長及び室長は教官をもつて、薬剤部及び看護部の部長は技官をもつて充てる。
3部長は、病院長の命を受け、診療科又は診療施設(外傷・熱傷・事態対処医療センター、地域医療連携室及び緩和ケア室を除く。)の事務を掌理する。
4センター長は、病院長の命を受け、外傷・熱傷・事態対処医療センターの事務を掌理する。
5室長は、病院長の命を受け、地域医療連携室又は緩和ケア室の事務を掌理する。