(事務部長、病院企画調整官及び課長)
第十九条
事務部に事務部長及び病院企画調整官を、課に課長を置く。
2事務部長は、事務官をもつて充てる。
3事務部長は、病院長の命を受け、部務を掌理する。
4病院企画調整官は、事務部長の命を受け、病院の所掌事務に関する企画及び調整並びに病院の運営改善に関する事務の総括及び連絡調整に関する事務のうち、重要事項に関するものを掌理する。
5課長は、事務部長の命を受け、課務を掌理する。
事務部に事務部長及び病院企画調整官を、課に課長を置く。
2事務部長は、事務官をもつて充てる。
3事務部長は、病院長の命を受け、部務を掌理する。
4病院企画調整官は、事務部長の命を受け、病院の所掌事務に関する企画及び調整並びに病院の運営改善に関する事務の総括及び連絡調整に関する事務のうち、重要事項に関するものを掌理する。
5課長は、事務部長の命を受け、課務を掌理する。