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防衛医科大学校の編制等に関する省令 第十八条 (診療科及び診療施設)

昭和四十八年総理府令第六十五号府省令
(診療科及び診療施設)

第十八条

病院に、次の診療科を置く。

2病院に、中央診療施設(以下「診療施設」という。)として、次の部、センター及び室を置く。

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