(共同利用研究施設)
第二条の五
医学教育部に、研究及び実験に必要な機械及び器具(動物実験施設に備えるものを除く。)を大学校において共同利用するため、共同利用研究施設を置く。
2共同利用研究施設に、共同利用研究施設長を置く。
3共同利用研究施設長は、教官をもつて充てる。
4共同利用研究施設長は、医学教育部長の命を受け、共同利用研究施設の事務を掌理する。
医学教育部に、研究及び実験に必要な機械及び器具(動物実験施設に備えるものを除く。)を大学校において共同利用するため、共同利用研究施設を置く。
2共同利用研究施設に、共同利用研究施設長を置く。
3共同利用研究施設長は、教官をもつて充てる。
4共同利用研究施設長は、医学教育部長の命を受け、共同利用研究施設の事務を掌理する。