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防衛医科大学校の編制等に関する省令 第二条の五 (共同利用研究施設)

昭和四十八年総理府令第六十五号府省令
(共同利用研究施設)

第二条の五

医学教育部に、研究及び実験に必要な機械及び器具(動物実験施設に備えるものを除く。)を大学校において共同利用するため、共同利用研究施設を置く。

2共同利用研究施設に、共同利用研究施設長を置く。

3共同利用研究施設長は、教官をもつて充てる。

4共同利用研究施設長は、医学教育部長の命を受け、共同利用研究施設の事務を掌理する。

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