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防衛医科大学校の編制等に関する省令 第三条 (学科目制、講座制、教員)

昭和四十八年総理府令第六十五号府省令
(学科目制、講座制、教員)

第三条

医学科に学科目制及び講座制を、看護学科に講座制を設け、これに必要な教授、准教授、講師及び助教を置くものとする。

2学科目は別表第一に定めるとおりとし、専任の教授又は准教授が担当するものとする。ただし、学科目を担当すべき適当な教授又は准教授が得られない場合に限り、専任の講師又は兼任の教授、准教授若しくは講師がこれを担当し、又は分担することができる。

3講座は、別表第二に定めるとおりとし、専任の教授が担当するものとする。ただし、講座を担当すべき適当な教授が得られない場合に限り、専任の准教授若しくは講師又は兼任の教授、准教授若しくは講師がこれを担当し、又は分担することができる。

4専任の教授、准教授、講師及び助教の数は、別表第三のとおりとする。

5医学研究科に、教育訓練に必要な教授、准教授、講師及び助教を置くものとする。

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