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防衛医科大学校の編制等に関する省令 第四条 (定員)

昭和四十八年総理府令第六十五号府省令
(定員)

第四条

医学科の学生の定員は四百八十人とし、看護学科の学生の定員は四百八十人とし、医学研究科の学生の定員は百二十人とする。

2医学科の学生数は一学年につき八十人を基準とし、看護学科の学生数は一学年につき百二十人を基準とし、医学研究科の学生数は一学年につき三十人を基準とする。

3看護学科の一学年の学生数のうち、法第十六条第一項第二号の教育訓練を受ける看護学科の学生(第十条において「自衛官候補看護学生」という。)は七十五人を基準とし、法第十六条第一項第三号の教育訓練を受ける看護学科の学生(第十条において「技官候補看護学生」という。)は四十五人を基準とする。

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