(課程) 第五条 医学科に、医学の専門課程(以下「専門課程」という。)及びこれに進学するための課程(以下「進学課程」という。)並びに訓練課程を設ける。2看護学科に、看護学課程及び訓練課程を設ける。3医学研究科に医学研究課程を設ける。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗