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防衛医科大学校の編制等に関する省令 第五条 (課程)

昭和四十八年総理府令第六十五号府省令
(課程)

第五条

医学科に、医学の専門課程(以下「専門課程」という。)及びこれに進学するための課程(以下「進学課程」という。)並びに訓練課程を設ける。

2看護学科に、看護学課程及び訓練課程を設ける。

3医学研究科に医学研究課程を設ける。

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