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防衛医科大学校の編制等に関する省令 第六条 (訓練科目)

昭和四十八年総理府令第六十五号府省令
(訓練科目)

第六条

医学科の訓練課程(以下「医学科訓練課程」という。)又は看護学科の訓練課程(以下「看護学科訓練課程」という。)の訓練科目は、訓育、基本教練及び部隊実習に区分する。

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