条文くん法令検索 AIに質問する

防衛医科大学校の編制等に関する省令 第七条 (単位)

昭和四十八年総理府令第六十五号府省令
(単位)

第七条

進学課程、専門課程、看護学課程及び医学研究課程の授業科目並びに各授業科目の単位数並びにそれらの各年次における配分及び履修方法は、防衛大臣が定める。

2進学課程、専門課程及び看護学課程の授業科目の単位の計算方法は、大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第二十一条第二項及び第三項の規定の例によるものとする。

3医学研究課程の授業科目の単位の計算方法は、大学院設置基準(昭和四十九年文部省令第二十八号)第十五条の規定の例によるものとする。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「防衛医科大学校の編制等に関する省令第七条(単位)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第六条(訓練科目) 防衛医科大学校の編制等に関する省令 目次 第八条 →