(単位)
第七条
進学課程、専門課程、看護学課程及び医学研究課程の授業科目並びに各授業科目の単位数並びにそれらの各年次における配分及び履修方法は、防衛大臣が定める。
2進学課程、専門課程及び看護学課程の授業科目の単位の計算方法は、大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第二十一条第二項及び第三項の規定の例によるものとする。
3医学研究課程の授業科目の単位の計算方法は、大学院設置基準(昭和四十九年文部省令第二十八号)第十五条の規定の例によるものとする。
進学課程、専門課程、看護学課程及び医学研究課程の授業科目並びに各授業科目の単位数並びにそれらの各年次における配分及び履修方法は、防衛大臣が定める。
2進学課程、専門課程及び看護学課程の授業科目の単位の計算方法は、大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第二十一条第二項及び第三項の規定の例によるものとする。
3医学研究課程の授業科目の単位の計算方法は、大学院設置基準(昭和四十九年文部省令第二十八号)第十五条の規定の例によるものとする。