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防衛医科大学校の編制等に関する省令 第八条
昭和四十八年総理府令第六十五号
府省令
第八条
医学科訓練課程及び看護学科訓練課程の訓練科目の時間数及びその各年次における配分並びに履修方法は、防衛大臣が定める。
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