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防衛医科大学校の編制等に関する省令 第九条 (医学科の卒業の要件)

昭和四十八年総理府令第六十五号府省令
(医学科の卒業の要件)

第九条

医学科の卒業の要件は、医学科に六年以上在学し、進学課程及び専門課程並びに医学科訓練課程を修了することとする。

2進学課程においては、三十三単位を修得することとする。

3専門課程においては、百七十三単位を修得することとする。

4医学科訓練課程においては、五百七時間の訓練を受けることとする。

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