条文くん法令検索 AIに質問する

防衛医科大学校の編制等に関する省令 第十条 (看護学科の卒業の要件)

昭和四十八年総理府令第六十五号府省令
(看護学科の卒業の要件)

第十条

看護学科の卒業の要件は、看護学科に四年以上在学し、自衛官候補看護学生にあつては看護学課程及び看護学科訓練課程を修了することとし、技官候補看護学生にあつては看護学課程を修了することとする。

2看護学課程においては、自衛官候補看護学生にあつては百三十九単位以上を修得することとし、技官候補看護学生にあつては百三十五単位以上を修得することとする。

3看護学科訓練課程においては、五百一時間の訓練を受けることとする。

e-Gov法令検索で第十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「防衛医科大学校の編制等に関する省令第十条(看護学科の卒業の要件)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第九条(医学科の卒業の要件) 防衛医科大学校の編制等に関する省令 目次 第十条の二(医学研究課程の修了の要件) →