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防衛医科大学校の編制等に関する省令 第十条の二 (医学研究課程の修了の要件)

昭和四十八年総理府令第六十五号府省令
(医学研究課程の修了の要件)

第十条の二

医学研究課程の修了の要件は、医学研究科に四年在学し、所定の授業科目を三十単位以上修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、医学研究科の行う研究論文の審査及び最終試験に合格することとする。ただし、在学期間に関しては、優れた研究業績を上げた者については、医学研究科に三年在学すれば足りるものとする。

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