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防衛医科大学校の編制等に関する省令 第十一条 (機械、器具及び標本)

昭和四十八年総理府令第六十五号府省令
(機械、器具及び標本)

第十一条

大学校に、医学科、看護学科及び医学研究科の学生の教育訓練に必要な機械、器具及び標本を備えるものとする。

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