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防衛医科大学校の編制等に関する省令 第十二条 (図書及び学術雑誌)
昭和四十八年総理府令第六十五号
府省令
(図書及び学術雑誌)
第十二条
大学校に、医学科、看護学科及び医学研究科の学生の教育訓練に必要な図書及び学術雑誌を備えるものとする。
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