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防衛医科大学校の編制等に関する省令 第十三条 (病院)

昭和四十八年総理府令第六十五号府省令
(病院)

第十三条

大学校に、医学の教育及び研究に資するため、病院を置く。

2病院は、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第百条の二の規定により防衛大臣が受託した看護に従事する者の養成に必要な実習に係る教育訓練を実施する。

3病院に、病院長及び副院長二人を置く。

4病院長及び副院長は、教官をもつて充てる。

5病院長は、学校長の命を受け、院務を掌理する。

6副院長は、学校長の定めるところにより、病院長を助け、院務を整理する。

7学校長の指定する副院長は、病院長に事故があるとき、又は病院長が欠けたときは、その職務を行う。

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