(病院運営課)
第十六条
病院運営課においては、病院に係る次の事務をつかさどる。
- 一機密に関すること。
- 二公印の管守に関すること。
- 三公文書の接受、発送、編集及び保管に関すること。
- 四文書の審査に関すること。
- 五病院の所掌事務に関する企画及び調整に関すること(病院企画調整官の所掌に属するものを除く。)。
- 六病院の運営改善に関する事務の総括及び連絡調整に関すること(病院企画調整官の所掌に属するものを除く。)。
- 七患者の入院及び退院の手続き並びに外来患者の受付に関すること。
- 八診療契約に関すること。
- 九診療報酬の算定及び請求に関すること。
- 十医療に関する証明書の交付に関すること。
- 十一診療記録の整理及び保管並びに医療に関する報告に関すること。
- 十二患者の福利厚生に関すること。
- 十三医療に関する統計に関すること。
- 十四霊室の業務に関すること。
- 十五行政財産の管理に関すること。
- 十六消毒、洗濯その他の保清に関すること。
- 十七警備に関すること。
- 十八前各号に掲げるもののほか、病院の所掌事務で他の所掌に属しない事項に関すること。