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防衛医科大学校の編制等に関する省令 第十六条 (病院運営課)

昭和四十八年総理府令第六十五号府省令
(病院運営課)

第十六条

病院運営課においては、病院に係る次の事務をつかさどる。

  1. 機密に関すること。
  2. 公印の管守に関すること。
  3. 公文書の接受、発送、編集及び保管に関すること。
  4. 文書の審査に関すること。
  5. 病院の所掌事務に関する企画及び調整に関すること(病院企画調整官の所掌に属するものを除く。)。
  6. 病院の運営改善に関する事務の総括及び連絡調整に関すること(病院企画調整官の所掌に属するものを除く。)。
  7. 患者の入院及び退院の手続き並びに外来患者の受付に関すること。
  8. 診療契約に関すること。
  9. 診療報酬の算定及び請求に関すること。
  10. 医療に関する証明書の交付に関すること。
  11. 十一
    診療記録の整理及び保管並びに医療に関する報告に関すること。
  12. 十二
    患者の福利厚生に関すること。
  13. 十三
    医療に関する統計に関すること。
  14. 十四
    霊室の業務に関すること。
  15. 十五
    行政財産の管理に関すること。
  16. 十六
    消毒、洗濯その他の保清に関すること。
  17. 十七
    警備に関すること。
  18. 十八
    前各号に掲げるもののほか、病院の所掌事務で他の所掌に属しない事項に関すること。

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