(医学教育部の分科)
第二条の二
医学教育部に医学科、看護学科及び医学研究科を置く。
2医学科においては、防衛省設置法(以下「法」という。)第十六条第一項第一号の教育訓練を行う。
3看護学科においては、法第十六条第一項第二号及び第三号の教育訓練を行う。
4医学研究科においては、法第十六条第二項の教育訓練(看護学に関する高度の理論及び応用についての知識並びにこれらに関する研究の能力を修得させるための教育訓練並びに臨床に関する教育訓練を除く。)を行う。
医学教育部に医学科、看護学科及び医学研究科を置く。
2医学科においては、防衛省設置法(以下「法」という。)第十六条第一項第一号の教育訓練を行う。
3看護学科においては、法第十六条第一項第二号及び第三号の教育訓練を行う。
4医学研究科においては、法第十六条第二項の教育訓練(看護学に関する高度の理論及び応用についての知識並びにこれらに関する研究の能力を修得させるための教育訓練並びに臨床に関する教育訓練を除く。)を行う。