(看護学科長) 第二条の三 看護学科に、看護学科長を置く。2看護学科長は、教官をもつて充てる。3看護学科長は、医学教育部長の命を受け、看護学科の事務を掌理する。 e-Gov法令検索で第二条の三を開く ↗