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防衛医科大学校の編制等に関する省令 第二条の三 (看護学科長)

昭和四十八年総理府令第六十五号府省令
(看護学科長)

第二条の三

看護学科に、看護学科長を置く。

2看護学科長は、教官をもつて充てる。

3看護学科長は、医学教育部長の命を受け、看護学科の事務を掌理する。

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