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防衛医科大学校の編制等に関する省令 第二条の四 (動物実験施設)

昭和四十八年総理府令第六十五号府省令
(動物実験施設)

第二条の四

医学教育部に、動物実験に関する教育訓練を実施するため、動物実験施設を置く。

2動物実験施設に、動物実験施設長を置く。

3動物実験施設長は、教官をもつて充てる。

4動物実験施設長は、医学教育部長の命を受け、動物実験施設の事務を掌理する。

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