(動物実験施設)
第二条の四
医学教育部に、動物実験に関する教育訓練を実施するため、動物実験施設を置く。
2動物実験施設に、動物実験施設長を置く。
3動物実験施設長は、教官をもつて充てる。
4動物実験施設長は、医学教育部長の命を受け、動物実験施設の事務を掌理する。
医学教育部に、動物実験に関する教育訓練を実施するため、動物実験施設を置く。
2動物実験施設に、動物実験施設長を置く。
3動物実験施設長は、教官をもつて充てる。
4動物実験施設長は、医学教育部長の命を受け、動物実験施設の事務を掌理する。