(医学教育部) 第二条 大学校に、医学教育部を置く。2医学教育部に、医学教育部長を置く。3医学教育部長は、教官をもつて充てる。4医学教育部長は、防衛医科大学校長(以下「学校長」という。)の定めるところにより、医学教育部の運営に必要な事務を処理する。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗