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防衛医科大学校の編制等に関する省令 第二条 (医学教育部)

昭和四十八年総理府令第六十五号府省令
(医学教育部)

第二条

大学校に、医学教育部を置く。

2医学教育部に、医学教育部長を置く。

3医学教育部長は、教官をもつて充てる。

4医学教育部長は、防衛医科大学校長(以下「学校長」という。)の定めるところにより、医学教育部の運営に必要な事務を処理する。

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