条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
防衛医科大学校の編制等に関する省令
› 第一条
防衛医科大学校の編制等に関する省令 第一条 (趣旨)
昭和四十八年総理府令第六十五号
府省令
(趣旨)
第一条
この省令は、防衛医科大学校(以下「大学校」という。)における編制等を定めるものとする。
e-Gov法令検索で第一条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「防衛医科大学校の編制等に関する省令第一条(趣旨)について教えてください」と聞く
防衛医科大学校の編制等に関する省令 目次
第二条(医学教育部) →