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防衛医科大学校の編制等に関する省令 第一条 (趣旨)

昭和四十八年総理府令第六十五号府省令
(趣旨)

第一条

この省令は、防衛医科大学校(以下「大学校」という。)における編制等を定めるものとする。

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