(防衛医学研究センター)
第二十二条
大学校に、法第十六条第二項の教育訓練に資する研究を行うため、防衛医学研究センターを置く。
2防衛医学研究センターに、センター長を置く。
3センター長は、教官をもつて充てる。
4センター長は、学校長の命を受け、防衛医学研究センターの事務を掌理する。
大学校に、法第十六条第二項の教育訓練に資する研究を行うため、防衛医学研究センターを置く。
2防衛医学研究センターに、センター長を置く。
3センター長は、教官をもつて充てる。
4センター長は、学校長の命を受け、防衛医学研究センターの事務を掌理する。