条文くん法令検索 AIに質問する

防衛医科大学校の編制等に関する省令 第二十二条 (防衛医学研究センター)

昭和四十八年総理府令第六十五号府省令
(防衛医学研究センター)

第二十二条

大学校に、法第十六条第二項の教育訓練に資する研究を行うため、防衛医学研究センターを置く。

2防衛医学研究センターに、センター長を置く。

3センター長は、教官をもつて充てる。

4センター長は、学校長の命を受け、防衛医学研究センターの事務を掌理する。

e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「防衛医科大学校の編制等に関する省令第二十二条(防衛医学研究センター)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十一条(病床) 防衛医科大学校の編制等に関する省令 目次 第二十三条(雑則) →