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防衛医科大学校の編制等に関する省令 第二十三条 (雑則)

昭和四十八年総理府令第六十五号府省令
(雑則)

第二十三条

この省令に定めるもののほか、大学校の編制その他に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。

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