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少年院及び少年鑑別所組織規則
平成十三年法務省令第四号
府省令
· 条文 29 件 ·
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少年院及び少年鑑別所組織規則について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(少年院の名称及び位置)
第二条
(院長及び次長)
第三条
(少年院に置く部)
第四条
(少年院の医療部の所掌事務)
第五条
(少年院に置く課等)
第六条
(少年院の庶務課の所掌事務)
第七条
(少年院の医務課の所掌事務)
第八条
(少年院の保健課の所掌事務)
第九条
(少年院の医療課の所掌事務)
第十条
(少年院の首席専門官の職務)
第十一条
(教育調査官)
第十二条
(分院の名称及び位置)
第十三条
(分院長)
第十四条
(分院の首席専門官)
第十五条
(少年院の統括専門官)
第十六条
(少年鑑別所の名称及び位置)
第十七条
(所長及び次長)
第十八条
(少年鑑別所に置く課等)
第十九条
(少年鑑別所の庶務課の所掌事務)
第二十条
(少年鑑別所の首席専門官の職務)
第二十条の二
(少年鑑別所の次席専門官)
第二十一条
(医務課を置く少年鑑別所及びその所掌事務)
第二十二条
(地域非行防止調整官)
第二十三条
(鑑別調査官)
第二十四条
(分所の名称及び位置)
第二十五条
(分所長)
第二十六条
(分所に置く課等)
第二十七条
(少年鑑別所の統括専門官)
第二十八条
(雑則)
別表
別表第一
(e-Gov)
別表第二
(e-Gov)
別表第三
(e-Gov)
別表第四
(e-Gov)