(院長及び次長) 第二条 少年院に、院長及び次長一人を置く。2院長は、少年院の事務を掌理する。3次長は、院長を助け、少年院の事務を整理し、院長に事故のあるとき、又は院長が欠けたときは、その職務を代理する。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗