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少年院及び少年鑑別所組織規則 第二条 (院長及び次長)

平成十三年法務省令第四号府省令
(院長及び次長)

第二条

少年院に、院長及び次長一人を置く。

2院長は、少年院の事務を掌理する。

3次長は、院長を助け、少年院の事務を整理し、院長に事故のあるとき、又は院長が欠けたときは、その職務を代理する。

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