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少年院及び少年鑑別所組織規則 第六条 (少年院の庶務課の所掌事務)

平成十三年法務省令第四号府省令
(少年院の庶務課の所掌事務)

第六条

少年院の庶務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
  2. 人事に関すること。
  3. 経理に関すること。
  4. 統計に関すること。
  5. 給養に関すること。
  6. 領置に関すること。
  7. 少年院視察委員会の庶務に関すること。
  8. 前各号に掲げるもののほか、少年院の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

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