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少年院及び少年鑑別所組織規則 第五条 (少年院に置く課等)

平成十三年法務省令第四号府省令
(少年院に置く課等)

第五条

少年院(東日本少年矯正医療・教育センターを除く。)に、次の二課を置く。

2東日本少年矯正医療・教育センターに、医療部に置くもののほか、庶務課を置く。

3医療部に、次の二課を置く。

4前三項に掲げる課のほか、少年院に、首席専門官一人(北海少年院、東北少年院、榛名女子学園、多摩少年院、瀬戸少年院、浪速少年院、広島少年院及び福岡少年院にあっては二人、東日本少年矯正医療・教育センターにあっては三人)を置く。

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