(少年院に置く課等)
第五条
少年院(東日本少年矯正医療・教育センターを除く。)に、次の二課を置く。
2東日本少年矯正医療・教育センターに、医療部に置くもののほか、庶務課を置く。
3医療部に、次の二課を置く。
4前三項に掲げる課のほか、少年院に、首席専門官一人(北海少年院、東北少年院、榛名女子学園、多摩少年院、瀬戸少年院、浪速少年院、広島少年院及び福岡少年院にあっては二人、東日本少年矯正医療・教育センターにあっては三人)を置く。
少年院(東日本少年矯正医療・教育センターを除く。)に、次の二課を置く。
2東日本少年矯正医療・教育センターに、医療部に置くもののほか、庶務課を置く。
3医療部に、次の二課を置く。
4前三項に掲げる課のほか、少年院に、首席専門官一人(北海少年院、東北少年院、榛名女子学園、多摩少年院、瀬戸少年院、浪速少年院、広島少年院及び福岡少年院にあっては二人、東日本少年矯正医療・教育センターにあっては三人)を置く。