条文くん法令検索 AIに質問する

少年院及び少年鑑別所組織規則 第七条 (少年院の医務課の所掌事務)

平成十三年法務省令第四号府省令
(少年院の医務課の所掌事務)

第七条

少年院の医務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 心身の保健指導に関すること。
  2. 健康診断及び防疫に関すること。
  3. 医療及び看護に関すること。
  4. 養護のための措置等に関すること。
  5. 薬剤及び医用器材に関すること。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「少年院及び少年鑑別所組織規則第七条(少年院の医務課の所掌事務)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第六条(少年院の庶務課の所掌事務) 少年院及び少年鑑別所組織規則 目次 第八条(少年院の保健課の所掌事務) →