(少年院の医務課の所掌事務) 第七条 少年院の医務課は、次に掲げる事務をつかさどる。一心身の保健指導に関すること。二健康診断及び防疫に関すること。三医療及び看護に関すること。四養護のための措置等に関すること。五薬剤及び医用器材に関すること。 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗