条文くん法令検索 AIに質問する

少年院及び少年鑑別所組織規則 第十三条 (分院長)

平成十三年法務省令第四号府省令
(分院長)

第十三条

分院に、分院長を置く。

e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「少年院及び少年鑑別所組織規則第十三条(分院長)について教えてください」と聞く
← 第十二条(分院の名称及び位置) 少年院及び少年鑑別所組織規則 目次 第十四条(分院の首席専門官) →