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少年院及び少年鑑別所組織規則 第十四条 (分院の首席専門官)

平成十三年法務省令第四号府省令
(分院の首席専門官)

第十四条

分院に、首席専門官一人を置く。

2分院の首席専門官は、第十条第一項各号に掲げる事務をつかさどる。

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