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少年院及び少年鑑別所組織規則 第十四条 (分院の首席専門官)
平成十三年法務省令第四号
府省令
(分院の首席専門官)
第十四条
分院に、首席専門官一人を置く。
2
分院の首席専門官は、
第十条第一項各号
に掲げる事務をつかさどる。
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