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少年院及び少年鑑別所組織規則 第十五条 (少年院の統括専門官)

平成十三年法務省令第四号府省令
(少年院の統括専門官)

第十五条

少年院及びその分院を通じて統括専門官百三十七人以内を置く。

2少年院及びその分院の統括専門官の配置は、法務大臣が定める。

3統括専門官は、第十条第一項各号に掲げる事務のうち、院長の指定する分担に係る事務を統括する。

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