(少年院の統括専門官) 第十五条 少年院及びその分院を通じて統括専門官百三十七人以内を置く。2少年院及びその分院の統括専門官の配置は、法務大臣が定める。3統括専門官は、第十条第一項各号に掲げる事務のうち、院長の指定する分担に係る事務を統括する。 e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗