条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
少年院及び少年鑑別所組織規則
› 第十六条
少年院及び少年鑑別所組織規則 第十六条 (少年鑑別所の名称及び位置)
平成十三年法務省令第四号
府省令
(少年鑑別所の名称及び位置)
第十六条
少年鑑別所の名称及び位置は、
別表第三
のとおりとする。
e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「少年院及び少年鑑別所組織規則第十六条(少年鑑別所の名称及び位置)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
別表第三
(e-Gov)
← 第十五条(少年院の統括専門官)
少年院及び少年鑑別所組織規則 目次
第十七条(所長及び次長) →