(所長及び次長)
第十七条
少年鑑別所に、所長を置く。
2所長は、少年鑑別所の事務を掌理する。
3札幌少年鑑別所、仙台少年鑑別所、さいたま少年鑑別所、千葉少年鑑別所、東京少年鑑別所、東京西少年鑑別所、横浜少年鑑別所、名古屋少年鑑別所、京都少年鑑別所、大阪少年鑑別所、神戸少年鑑別所、広島少年鑑別所、高松少年鑑別所、福岡少年鑑別所及び那覇少年鑑別所に、それぞれ次長一人を置く。
4次長は、所長を助け、少年鑑別所の事務を整理し、所長に事故のあるとき、又は所長が欠けたときは、その職務を代理する。
少年鑑別所に、所長を置く。
2所長は、少年鑑別所の事務を掌理する。
3札幌少年鑑別所、仙台少年鑑別所、さいたま少年鑑別所、千葉少年鑑別所、東京少年鑑別所、東京西少年鑑別所、横浜少年鑑別所、名古屋少年鑑別所、京都少年鑑別所、大阪少年鑑別所、神戸少年鑑別所、広島少年鑑別所、高松少年鑑別所、福岡少年鑑別所及び那覇少年鑑別所に、それぞれ次長一人を置く。
4次長は、所長を助け、少年鑑別所の事務を整理し、所長に事故のあるとき、又は所長が欠けたときは、その職務を代理する。