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少年院及び少年鑑別所組織規則 第十七条 (所長及び次長)

平成十三年法務省令第四号府省令
(所長及び次長)

第十七条

少年鑑別所に、所長を置く。

2所長は、少年鑑別所の事務を掌理する。

3札幌少年鑑別所、仙台少年鑑別所、さいたま少年鑑別所、千葉少年鑑別所、東京少年鑑別所、東京西少年鑑別所、横浜少年鑑別所、名古屋少年鑑別所、京都少年鑑別所、大阪少年鑑別所、神戸少年鑑別所、広島少年鑑別所、高松少年鑑別所、福岡少年鑑別所及び那覇少年鑑別所に、それぞれ次長一人を置く。

4次長は、所長を助け、少年鑑別所の事務を整理し、所長に事故のあるとき、又は所長が欠けたときは、その職務を代理する。

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