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少年院及び少年鑑別所組織規則 第十八条 (少年鑑別所に置く課等)

平成十三年法務省令第四号府省令
(少年鑑別所に置く課等)

第十八条

少年鑑別所に、庶務課を置く。

2前項の課のほか、少年鑑別所(旭川少年鑑別所、青森少年鑑別所、秋田少年鑑別所、松江少年鑑別所、徳島少年鑑別所、高知少年鑑別所及び佐賀少年鑑別所を除く。)に、それぞれ首席専門官一人を置く。

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