(医務課を置く少年鑑別所及びその所掌事務)
第二十一条
第十八条の課のほか、札幌少年鑑別所、仙台少年鑑別所、さいたま少年鑑別所、千葉少年鑑別所、東京少年鑑別所、東京西少年鑑別所、横浜少年鑑別所、名古屋少年鑑別所、京都少年鑑別所、大阪少年鑑別所、神戸少年鑑別所、福岡少年鑑別所、熊本少年鑑別所及び那覇少年鑑別所に、医務課を置く。
2医務課は、第二十条第三号に掲げる事務をつかさどる。
第十八条の課のほか、札幌少年鑑別所、仙台少年鑑別所、さいたま少年鑑別所、千葉少年鑑別所、東京少年鑑別所、東京西少年鑑別所、横浜少年鑑別所、名古屋少年鑑別所、京都少年鑑別所、大阪少年鑑別所、神戸少年鑑別所、福岡少年鑑別所、熊本少年鑑別所及び那覇少年鑑別所に、医務課を置く。
2医務課は、第二十条第三号に掲げる事務をつかさどる。