条文くん法令検索 AIに質問する

少年院及び少年鑑別所組織規則 第二十一条 (医務課を置く少年鑑別所及びその所掌事務)

平成十三年法務省令第四号府省令
(医務課を置く少年鑑別所及びその所掌事務)

第二十一条

第十八条の課のほか、札幌少年鑑別所、仙台少年鑑別所、さいたま少年鑑別所、千葉少年鑑別所、東京少年鑑別所、東京西少年鑑別所、横浜少年鑑別所、名古屋少年鑑別所、京都少年鑑別所、大阪少年鑑別所、神戸少年鑑別所、福岡少年鑑別所、熊本少年鑑別所及び那覇少年鑑別所に、医務課を置く。

2医務課は、第二十条第三号に掲げる事務をつかさどる。

e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「少年院及び少年鑑別所組織規則第二十一条(医務課を置く少年鑑別所及びその所掌事務)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十条の二(少年鑑別所の次席専門官) 少年院及び少年鑑別所組織規則 目次 第二十二条(地域非行防止調整官) →