(地域非行防止調整官)
第二十二条
東京少年鑑別所及び大阪少年鑑別所にそれぞれ地域非行防止調整官三人を、名古屋少年鑑別所に地域非行防止調整官二人を、札幌少年鑑別所、仙台少年鑑別所、さいたま少年鑑別所、千葉少年鑑別所、東京西少年鑑別所、横浜少年鑑別所、静岡少年鑑別所、京都少年鑑別所、神戸少年鑑別所、岡山少年鑑別所、広島少年鑑別所、高松少年鑑別所及び福岡少年鑑別所にそれぞれ地域非行防止調整官一人を置く。
2地域非行防止調整官は、命を受けて、第二十条第一号、第二号及び第四号に掲げる事務のうち特定事項に係るものを企画し、調整する事務をつかさどる。