(鑑別調査官) 第二十三条 さいたま少年鑑別所、千葉少年鑑別所、東京少年鑑別所及び大阪少年鑑別所に、それぞれ鑑別調査官一人を置く。2鑑別調査官は、命を受けて、第二十条第一号に掲げる事務のうち特定事項に係るものを企画し、調整する事務をつかさどる。 e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗