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少年院及び少年鑑別所組織規則 第二十三条 (鑑別調査官)

平成十三年法務省令第四号府省令
(鑑別調査官)

第二十三条

さいたま少年鑑別所、千葉少年鑑別所、東京少年鑑別所及び大阪少年鑑別所に、それぞれ鑑別調査官一人を置く。

2鑑別調査官は、命を受けて、第二十条第一号に掲げる事務のうち特定事項に係るものを企画し、調整する事務をつかさどる。

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