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少年院及び少年鑑別所組織規則 第二十四条 (分所の名称及び位置)

平成十三年法務省令第四号府省令
(分所の名称及び位置)

第二十四条

少年鑑別所の分所の名称及び位置は、別表第四のとおりとする。

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