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少年院及び少年鑑別所組織規則 第二十四条 (分所の名称及び位置)
平成十三年法務省令第四号
府省令
(分所の名称及び位置)
第二十四条
少年鑑別所の分所の名称及び位置は、
別表第四
のとおりとする。
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この条文が参照している条文
別表第四
(e-Gov)
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