(少年鑑別所の首席専門官の職務)
第二十条
少年鑑別所の首席専門官は、次に掲げる事務(第二十一条第一項に掲げる少年鑑別所に置かれる首席専門官にあっては、第一号、第二号及び第四号に掲げる事務)をつかさどる。
- 一鑑別に関すること。
- 二観護処遇に関すること(次号に該当するものを除く。)。
- 三保健、衛生、防疫、医療及び薬剤に関すること。
- 四非行及び犯罪の防止に関する援助に関すること。
少年鑑別所の首席専門官は、次に掲げる事務(第二十一条第一項に掲げる少年鑑別所に置かれる首席専門官にあっては、第一号、第二号及び第四号に掲げる事務)をつかさどる。