(少年鑑別所の庶務課の所掌事務) 第十九条 少年鑑別所の庶務課は、次に掲げる事務をつかさどる。一公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。二人事に関すること。三経理に関すること。四統計に関すること。五給養に関すること。六領置に関すること。七少年鑑別所視察委員会の庶務に関すること。八前各号に掲げるもののほか、少年鑑別所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。 e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗