条文くん法令検索 AIに質問する

少年院及び少年鑑別所組織規則 第十九条 (少年鑑別所の庶務課の所掌事務)

平成十三年法務省令第四号府省令
(少年鑑別所の庶務課の所掌事務)

第十九条

少年鑑別所の庶務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
  2. 人事に関すること。
  3. 経理に関すること。
  4. 統計に関すること。
  5. 給養に関すること。
  6. 領置に関すること。
  7. 少年鑑別所視察委員会の庶務に関すること。
  8. 前各号に掲げるもののほか、少年鑑別所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「少年院及び少年鑑別所組織規則第十九条(少年鑑別所の庶務課の所掌事務)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十八条(少年鑑別所に置く課等) 少年院及び少年鑑別所組織規則 目次 第二十条(少年鑑別所の首席専門官の職務) →