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少年院及び少年鑑別所組織規則 第二十六条 (分所に置く課等)

平成十三年法務省令第四号府省令
(分所に置く課等)

第二十六条

小倉少年鑑別支所に、庶務課及び医務課並びに首席専門官一人を置く。

2小倉少年鑑別支所の庶務課は、第十九条第一号から第六号までに掲げる事務のほか、少年鑑別所の分所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関する事務をつかさどる。

3小倉少年鑑別支所の医務課は、第二十条第三号に掲げる事務をつかさどる。

4小倉少年鑑別支所の首席専門官は、第二十条第一号、第二号及び第四号に掲げる事務をつかさどる。

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