(少年鑑別所の統括専門官)
第二十七条
少年鑑別所及びその分所を通じて統括専門官百十二人以内を置く。
2少年鑑別所及びその分所の統括専門官の配置は、法務大臣が定める。
3統括専門官は、第二十条各号(第二十一条第一項に掲げる少年鑑別所及び小倉少年鑑別支所に置かれる統括専門官にあっては、第二十条第一号、第二号及び第四号)に掲げる事務のうち、所長の指定する分担に係る事務を統括する。
少年鑑別所及びその分所を通じて統括専門官百十二人以内を置く。
2少年鑑別所及びその分所の統括専門官の配置は、法務大臣が定める。
3統括専門官は、第二十条各号(第二十一条第一項に掲げる少年鑑別所及び小倉少年鑑別支所に置かれる統括専門官にあっては、第二十条第一号、第二号及び第四号)に掲げる事務のうち、所長の指定する分担に係る事務を統括する。